会則・規定

日本老年臨床心理学会 会則

制定・施行:平成30年3月11日

改正 令和3年4月1日

 

第1章 総則

第1条 本会は日本老年臨床心理学会と称し、英文名をJapanese Association of Clinical Geropsychologyと表記する。

第2条 本会の主たる事務所は理事会の承認を経て、理事長が指定する.

第2章 目的及び事業

第3条 本会は老年臨床心理学に関する諸問題を科学的に研究・実践することを促進、その進歩・発展とともに広く関連分野との連携を図ることを目的とする.

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う.

(1)機関誌の編集・発行

(2)会員の研究・実践発表を目的とする学術集会の開催

(3)老年臨床心理学に関する図書その他の出版

(4)老年臨床心理学に関する内外の研究の交流

(5)その他老年臨床心理学の普及発展に資する諸事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は次のとおりとする.

(1) 正会員 本会の目的に賛同し、理事会の承認を得て、所定の会費を納入した者とする。

(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する団体とする。賛助会員は2名まで本会の事業に参加できる。

(3) 名誉会員 本会に特に功績のあった者で、理事の推薦に基づき、理事会の承認を得た者とする。

第6条 本会の目的に賛同し、正会員として入会を希望する者は、正会員1名の推薦により理事会に申請し、その承認を得なければならない.

2 賛助会員として入会を希望するものは、会員1名の推薦により、理事会に申請し、その承認を得なければならない.

第7条 正会員および賛助会員は別に定める会費を納めなければならない.名誉会員は会費を免除する。

第8条 正会員および賛助会員は次の事由によってその資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき

(3) 3年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

第9条 正会員および賛助会員は、所定の退会届を提出することによって、退会できる。

第10条 会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をし、あるいは本会の規約に背く行為のあったときは、理事会の議を経て、総会の決議によって、除名することができる。

第4章 役員

第11条 本会に次の役員をおく.

 理事長   1名

 理  事  6名以上12名以内

 監  事  2名

第12条   理事長は、本会を代表し会務を統理し、理事会においてその議長となる

2 理事は、理事会を組織し、本会の業務を執行する。

3 理事長は、理事のうち3名以内を選任し、理事会の承認を得て、副理事長とすることができる。

4 理事長に事故があった場合には、副理事長のなかから1名を理事長の職務代行者として理事会が推薦する。ただし、代行者の任期は、その期のみとする。

5  監事は、本会の事業ならびに会計を監査し、毎年、本会の事業報告ならびに決算報告書を検査し、評議員会及び総会に報告しなければならない.

第13条  理事は、別に定める規定によって正会員から選出される。

2 理事の任期は3年とする.

3 理事長は、理事の互選により定める

4 理事長の任期は、2期6年を限度とする。

5 監事は、別に定める規定によって正会員から選出される。

6 監事は理事を兼ねることはできない。

7 監事の任期は3年とする.

8 理事または監事に欠員が生じた場合には、理事会が欠員を補う者を選出し、総会で承認を受ける.その任期は、前任者の残任期間とする.

第5章 評議員

第14条  評議員は、本会の業務の執行を支援する.

2 評議員は、評議員会を組織し、重要会務について理事会に助言する.

第15条  評議員は、別に定める規定によって若干名が正会員から選出される。

2 評議員の任期は3年とする.ただし、重任を妨げない.

第6章 会議

第16条  本会は以下の会議を開催する.

(1) 総会

(2) 理事会

(3) 評議員会

(4) 委員会

 

 (5) その他、理事会が必要と認めるもの

第17条 総会は正会員によって構成され、当該年度の事業報告および収支決算、次年度の事業計画および収支予算について審議する。

2 定期総会は年1回、理事長が招集する。

3 総会の議長は理事会が選任する。

4 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる.

5 理事長は、理事会、評議員会より要請のあった場合は、臨時総会を招集しなければならない.

第18条  理事会は、理事および監事により構成され、当該年度の事業報告および収支決算、次年度の事業計画および収支予算、その他理事会において必要と認められた事項を審議し、会務執行を行う。

2 理事会は原則として年2回理事長が招集する.ただし、理事長が必要と認めた場合には、臨時理事会を招集することができる.

3 理事の3分の1以上または監事より、会議の目的たる事項を示し請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない.

4 理事会の議長は理事長とする.理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。ただし、書面をもって他の理事に評決を委任した者は出席者とみなす.

5 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる.

第19条 評議員会は理事会から諮問された事項について審議し、理事会に答申する。

2 定期評議員会は年1回理事長が招集する.ただし、理事長が必要と認めた場合には臨時評議員会を開催することができる.

3 理事長は、理事会の要請または評議員の3分の1以上からの請求があったときは、速やかに評議員会を開催しなければならない.

4 評議員会の議長は評議員の互選とする.

5  評議員会の議決は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる.

第20条 本会の目的に従う事業を遂行するために、各種の委員会をおくことができる.

2 各委員会は、審議の要項と議決事項を理事会に報告し、承認を得なければならない.

3 各委員会の委員長は理事会に出席して意見を述べることができる.

4 各委員会の細則は別に定める.

第7章 学術大会

第21条 学術大会は、毎年1回開催する。

2 学会大会の会長は理事会が選出し、その任期は前回の学術大会の翌日から当該学術大会終了日までとする。

第8章 会計

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする.

第23条 本会の経費は、本会会員の会費、補助金、寄付金等をもって充てる.

第9章 会則の変更

第24条 本会則および理事・監事・評議員の選出に関する規定の変更には、理事会及び評議員会の承認を得て、総会において出席者の2分の1以上の同意がなければならない。

第25条 本会を運営するに必要な細則は理事会が定め、評議員会の承認を得る。

第10章 附則

第26条 本会の設立年月日は平成30年3月11日とする。

第27条 本会則は平成30年3月11日とより施行する。

第28条 本会の主たる事務所は次の所在地に置く

      東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル2F 

    株式会社ワールドプランニング内  日本老年臨床心理学会事務センター 

第29条 会費額については下記の通りとする。

   正会員年会費  年 8,000円

      ただし、年度当初に学生証の提示があった者は、年5,000円とする。

   賛助会員会費  年 30,000円

第30条 平成30年3月11日より3月31日の期間は、平成30年度の会計年度に含める。

第31条 本会則は、令和6(2024)年度総会の日を目途に活動の実情を踏まえて、見直しを検討する。

 

 

 

日本老年臨床心理学会 理事・監事・評議員選任規定

 

令和3年4月1日改正・施行

 

令和3年度総会の日からの理事・監事・評議員の選任については、下記の通りとする。

 

1 理事には下記の10名を選出する。

長田 久雄(桜美林大学)

小野寺 敦志(国際医療福祉大学)

加藤 伸司(東北福祉大学) 

北村 世都(日本大学)

黒川 由紀子(黒川由紀子老年学研究所)  

佐藤 眞一(大阪大学)

内藤 佳津雄(日本大学)  

長嶋 紀一(日本大学)  

松田 修(上智大学)

山中 克夫(筑波大学)

 

2 監事には下記の者を選出する。

下垣 光(日本社会事業大学) 

志村ゆず(名城大学)

  

3 評議員には下記の45名を選出する。

畦地 良平 聖徳大学

安部 幸志 鹿児島大学

阿部 哲也 認知症介護研究・研修仙台センター/東北福祉大学

荒井 佐和子 川崎医療福祉大学

一原 浩 社会福祉法人同心会

藺牟田 洋美 東京都立大学

上野 大介 京都府立医科大学大学院

内野 聖子 岐阜医療科学大学

檮木 てる子 静岡福祉大学

遠藤 忠 長野大学

扇澤 史子 東京都健康長寿医療センター

大庭 輝 弘前大学大学院

大橋 明 鈴鹿医療科学大学

大橋 靖史 淑徳大学

奥村 由美子 帝塚山大学

長田 由紀子 聖徳大学

川島 大輔 中京大学

川西 智也 鳴門教育大学大学院

河野 理恵 目白大学

北川 公路 東北文化学園大学

日下 菜穂子 同志社女子大学

桑田 直弥 東京都健康長寿医療センター

齋藤 正彦 東京都立松沢病院

島内 晶 東京未来大学

鈴木 則夫 滋賀県立総合病院

積山 薫 京都大学大学院

高野 裕治 人間環境大学

髙橋 一公 東京未来大学

田口 学 日本大学

田所 正典 聖マリアンナ医科大学病院

田辺 毅彦 北星学園大学

時田 学 日本大学

豊島 彩 京都大学大学院

中里 和弘 尚絅大学短期大学部

西村 昭徳 東京成徳大学

沼田 悠梨子 筑波大学附属病院

水上 喜美子 金沢大学

宮 裕昭 市立福知山市民病院

宮本 典子  

村山 憲男 昭和女子大学

森本 美奈子 梅花女子大学

谷口 幸一 特定非営利活動法人子どもとシニアのこころ支援の会

若松 直樹 東京福祉大学

 

第4条 本規定による理事、監事、評議員の任期は、令和6年度開催の総会の日までとし、令和5年度開催の総会において、次回以降の理事、監事、評議員選任に関する規定を定めなければならない。

(以上)